話し合いで遺留分をするか決められない場合裁判も思いますがこちら側としては決めたいですがどうすればこちら側の意見が通りますか
どちらも遺留分の認識について多少の誤解が見られるようです
相続についての質問です
被相続人Aの推定相続人が作成しても問題はありません
二女よ「あなたは贈与超過だから供出しためえ
>相続問題の「遺留分~遺産減殺」の勉強中
預金はあまりありません
②ですね