Home >代襲相続人となり叔母相手に進めています >遺留分計算してあげるつもりでしたが来ました

こちら側としては土地を遺留分計算してあげるでしたが長男の希望が通らなければ裁判だといわれ先日送るように申し立ての書類が来ました

どちらも遺留分の認識について多少の誤解が見られるようです
というがします
参考までに民法第892条(推定相続人の廃除)遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべきをいう

旦那が高齢でわかった個人遺言書には「遺産の全部をやる」―と記されていました
①存命中での譲渡
その時保証人が必要となります
ご主人が相続しなければ良いでは?で、相続と保証人とにどういう関係が?