1.先方の主張(遺産の現金での支払いはしたくないので、土地建物の売却により分割をするので、その分、遺留分を減額する)は一般的なか?2.このまま平行線の可能性が高いので、早めに遺産分割調停を申し立てたがいいか?よろしくお願いします
1一般的では無いと思います
(12×12×12で18と思うです
相続ではなく遺留分だからです
?
脅迫罪の時効は3年です
そのままの状態で7,8年経っている現在ですが、以下質問です
手持ちの司法試験のテキストには、遺留分の算定の箇所に、「価格の算定時は相続開始時である」と明記されています