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私と姉は代襲相続人となり叔母相手に遺留分減殺請求の調停を進めています

ここでの、兄は亡くなった叔父で、子供はいないというで、よいですね
遺言は無効では
まず、遺言書が「公正証書」と言っているので、字が書けないけどハッキリしている人が公正証書を作っただったら、管轄の「公証役場」で、公証人と、代筆するを見ていたりしませんか?「遺言公正証書」は公証役場で作っていただける、公的なモノで保管されているです

①Xには妻W(法律婚)並びにいるが、Xが与えると遺言した場合
①W・・・13、S・・・12、T・・・16遺言によって取得し、残りの12を分けるになります
民法1028条の遺留分の計算について教えてください
被相続人に配偶者がいないであれば、子が2分の1です