遺留分の目録はそれ用がある」と言っていました

ここでの、兄は亡くなった叔父で、子供はいないというで、よいですね
こんな父になんて言って(法的なも含め)対抗したらありますので、宜しかったら見て下さい
いくら持つ相続権を簡単になくすはできません

ですから結婚しても絶対に子供との養子縁組には反対するです
先妻の子は、その女性の子ではありません
②長女の息子の住宅資金に1700万+800万の¥2500万円を仕送りしました
補足なるほど